印度海关新政策通知

インド政府はななしち月いち日実施小包GST消費税政策、差出人や宛先は貨物通関前件を守らなければならない税関規定は以下の要求どおりに資料を提供する、または商品の件が正常にできない中継輸出。
1 .積み出し発票に提出して提出する情報
a .あて会社、輸入者を提供しなければならないGSTIN(GST識別番号)やパン(永久口座番号)
b .宛先は個人を提供し、Aadhar番号(唯一の身分証番号)やパン(永久口座番号)またはの代わりにGSTINパスポート番号
気をつけてください、すべて輸入品件の前に、先に上陸www.dhlindia-kyc.com宛先必要アップロードGSTIN識別番号やKYC(インド政府の認可の身分証明資料とアドレス)届出を書くために以上の資料請求書に協力。
正確に記入する. AWBの郵便番号及びあて先、連絡方法として、重要なのGST補助説明。
すべての商品を提供するさん.件は上述のすべての資料が輸入通関後。税関の規定に従い、輸入通関必要は24時間以内に完瞭するなど、貨物の到着インド仕事後日提出できない完全な通関書類、税関は受取人迟报料徴収、三日前に毎日が加算さINR5000(約ななじゅうユーロ)、第ご日から毎日徴収INR10000(約140ユーロ)。課徴/託送/託送人は国際貿易取引方式によって引き受ける。
よんしよ.一部の商品が必要かもしれないその他の政府機関の異議なしの証明書は、プロセスが必要かもしれない24~48時間。
5 .託送は個人に、贈り物を含む、価値はどのように、税関は関税と消費税を徴収する必要があります。
ろく.を避けるために貨物通関過程の中で出現遅延や捨て件、寄件側も次の情報を提供し協力:
a . AWBの「·/ Faxorメール”項目下の受取人の電話番号を記入有効または電子メール。
b . AWBの「ReceiverVAT / GST」項目下の受取人の有効証明書番号を記入し、身分証号、パスポート番号等。
c . AWBにはっきり記入差出人や宛先真実の詳しい情報(例えば会社名、アドレス、電話、連絡先など)で、商品に従ってなければならないと完全に一緻して領収書の情報を処理して、さもなくばDHLファスナー。差出人情報は貨物の代理会社に注意することはできません。
ななしち.いかなるすべて含んでゴールド、シルバーや他の貴金属を含む(半宝石/宝石)の商品の輸入を禁止インド件まで。

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